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行政書士は他人の依頼を受け、報酬を得て、官公署に提出する書類をその他権利義務又は事実証明に関する書類を業とする。(行政書士法第1条の2)。行政書士又は行政書士法人でない者が行政書士法第1条の2に規定する業務を行うと1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(行政書士法19条、21条2項)


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最終更新日 平成23年10月17日

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